KURAGE online | 回収 の情報 > 被告が不動産を持っている時の、2019年民事執行法改正の、預貯金債権等の情報取得手続について 投稿日:2020年11月26日 無剰余については,不動産の売却価格から予納金など,必要な経費を除いても回収ができるかどうかという話ですので,経費と請求額との比較では 不動産4予納金2回収1255売却価格1比較5無剰余1経費4話16請求額2 続きを確認する