KURAGE online | 回収 の情報 > 2か月以上 「 2か月以上 」 の情報 示談の書面が届きましたが… - 弁護士ドットコム 債権回収 2022/1/11 2か月以上, 住宅リフォーム工事, 業者, 請負契約, 遅延, 違約金請求 住宅リフォーム工事の引き渡し日が、2か月以上遅れました。 その為、請負契約で定めている「引き渡し日遅延」による違約金請求を業者に対して行っておりますが、