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「 2か月以上 」 の情報 

示談の書面が届きましたが… - 弁護士ドットコム 債権回収

住宅リフォーム工事の引き渡し日が、2か月以上遅れました。 その為、請負契約で定めている「引き渡し日遅延」による違約金請求を業者に対して行っておりますが、

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