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債権回収会社に対する行政処分について - 法務省

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第24条第1項第1号及び法第23条の規定に基づき、業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。 1 平成債権回収株式会社(以下「当社」という。)について関連キーワードはありません

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