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前川晶 - 今月の税務相談 [三重 松阪 税理士] - マイベストプロ

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資産の譲渡代金が回収不能となった場合の所得計算の特例 [相談]私は、昨年末に、私が所有する自動車を友人が経営する会社に譲渡するという契約を締結し、関連キーワードはありません

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