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今や絶滅危惧種?電車内の雑誌を回収する「網棚おじさん」、勝手に取って大丈夫?

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雑誌の持ち主が網棚に置き忘れただけということであれば、持ち主の雑誌に対する財産的利益(所有権ないし占有)を侵害することになりますので、窃盗罪(刑法235関連キーワードはありません

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