KURAGE online | 回収 の情報 > 裁判があることを知っていた場合 - 弁護士ドットコム 債権回収 投稿日:2022年9月1日 【相談の背景】 財産開示手続で相手方が郵送物を受取拒否し期日に出頭しませんでした。警察へ被害届けを出し受理されました。 【質問1】 相手方が警察に呼ばれた関連キーワードはありません 続きを確認する