KURAGE online | 回収 の情報 > 事業所抵触日の延長手続き【意見書の回収について】 - 日本の人事部 投稿日:2026年8月17日 当社には労働組合がありませんので、従業員代表を設置しております。 今回、事業所の抵触日を迎えますので、意見書の回収を実施したく、1点質問させて関連キーワードはありません 続きを確認する