KURAGE online | 回収 の情報 > 【被疑者ノート】「留置担当者などに見せるべきではない」熊本県警職員が拘留中の男性から回収 投稿日:2025年11月25日 弁護士は、ノートの回収が容疑者の供述に委縮効果を与え、立会人なしで弁護士と面会できる「接見交通権」を守るため勾留場所の変更を申し立てました関連キーワードはありません 続きを確認する