KURAGE online | 回収 の情報 > 「ロマンス詐欺の被害金回収」業者に名義貸し、弁護士に有罪判決…大阪地裁「法の趣旨に大きく ... 投稿日:2024年9月12日 【読売新聞】 業者に弁護士名義を使わせてロマンス詐欺の被害金回収業務をさせたとして、弁護士法違反に問われた弁護士竹原孝雄被告(83)に対し、大阪地裁関連キーワードはありません 続きを確認する