KURAGE online | 回収 の情報 > ロマンス詐欺被害金の回収うたい名義貸し 弁護士が起訴内容認める 大阪地裁で初公判 投稿日:2024年9月3日 恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に弁護士の名義を貸して法律業務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士と関連キーワードはありません 続きを確認する