KURAGE online | 回収 の情報 > 和解による訴訟の解決及び特別利益等の計上に関するお知らせ 2024年5月31日(適時開示) :日経 ... 投稿日:2024年6月1日 なお、賠償請求は当社の未回収債権等を対象としてるため、債権回収等により損害が解消された場合には、和解金を上限として当該損害解消額の約25%を相手方に返金関連キーワードはありません 続きを確認する